生活支援
特別定額給付金 10万円
生活支援臨時給付金(生活に困っている世帯に対して30万円給付)に替わり導入されたものです。
マイナンバーカードを利用した電子申告の手続きは自治体によっては始まっており、申請にはマイナンバーカードを読み取れるスマホかカードリーダーが必要となります。
マイナンバーカードがない場合、市区町村から申告書が届くのを待ち、記入の上郵送で対応する必要があります。住民登録している市区町村に住んでいない、どこにも住民登録がない場合は書類が手元につかないため、これから住民登録し住民票ができれば給付対象となります。
DVで別居しているが住民票を移せない場合、4/30までに「申出書」提出の手続きを取れば世帯主の手に渡ることを阻止できると当初発表され、その後4/30を過ぎても「申出書」の提出ができると情報が更新されました(https://www.soumu.go.jp/main_content/000684584.pdf)。
注意点は、世帯単位での申請のため、別居しているわけではないが配偶者の手に渡ると確実に家族の分も使い込まれてしまう経済DVを受けているような場合は現在では防御策がない点です。
入金は、電子申告で手続きを済ませた人は最速で5/8(金)から振り込みが始まるようです。
条件:基準日に住民基本台帳に記録されている人
基準日:2020/4/27(4/27より前に亡くなった人、4/28以降に生まれた子ども、4/28以降に日本に帰国した人などは給付対象外)
給付額:1人当たり10万円
税務上の扱い:非課税
申請方法:オンライン申請方式…マイナンバーカード所持者が利用可能。振込先口座の確認書類が必要
郵送方式…市区町村から郵送された申請書類を返送。本人確認書類、振込先口座の確認書類が必要
申請期限:各市区町村における郵送申請方式の受付開始日から3カ月以内
給付時期:5月以降順次(自治体による、最速で8日から)
問い合わせ先:特別定額給付金コールセンター
0120-260-020
受付時間 9:00~18:30(毎日)
ポータルサイト:https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html
住居確保給付金(家賃補助)
新型コロナウイルス感染症により就業機会等が減少し、経済的に困窮している人に家賃相当額を給付するものです。給付金は直接家主等に振り込まれます。
以前は申請時にハローワークへの求職申し込みが必要だったためフリーランスは利用が難しい制度でしたが、4/30から申し込みが不要になりました。しかし、厚生労働省のQ&Aによればインターネット等を通じてハローワークへの仮登録を行うことは依然求められるようです。
条件:離職等により経済的に困窮し、住居を喪失したまたは住居を喪失するおそれがあることなど、自治体によって異なる規定がある
給付額:自治体によって異なる
東京23区の場合は、
単身世帯の場合、上限毎月5万3700円
2人世帯の場合、上限毎月6万4000円
3人世帯の場合、上限毎月6万9800円
税務上の扱い:非課税
支給期間:原則3カ月(最長9カ月)
申請方法:自治体によって必要な書類や資料が異なる
東京都の場合、状況に応じて以下の資料を提出
・申請書
・申請時確認書
・運転免許証などの本人確認ができる書類
・離職状況等に関する申立書
・世帯収入や預貯金が確認できる資料
・入居住宅に関する状況通知書
・住居の賃貸借契約書の写し
申請期間:4月20日に受付開始
問い合わせ先:自立相談支援機関(日本全国1300か所)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000191346.pdf
子育て世帯への臨時特別給付金
子ども手当に一時金として1万円の上乗せがあります。手続きは必要ありません。
条件:2020年4月分の児童手当を受給している人
給付額:対象児童1人につき1万円
税務上の扱い:非課税
支給方法:児童手当を受給している口座に振り込み
申請方法:特段の申請は不要
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
今までベビーシッター派遣事業を利用している企業の従業員しか利用できなかった本制度について、個人事業主でも利用できるようになります。一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会が申込受付業務を行うことになりました。
条件:小学校等の臨時休業等が行われることでベビーシッターの利用が必要となった保護者
割引額:1枚当たり2200円の割引券を1日対象児童1人につき5枚、1家庭につき1カ月当たり120枚使用できる
税務上の扱い:非課税
申請方法:フリーランス協会に無料会員登録の上、Web上で「割引券申請」より割引券の枚数を申請
なお、割引券交付前に利用したベビーシッターサービスについては、一度全額払ったのちベビーシッター事業者に割引券を提出することで割引額の返還を受けることができる(要領収書保管)
利用期間:2020/4/1~6/30
申請期間:5/1から開始
個人事業者向け家賃補助案(5/8判明分)
◆家賃補助(案) 上限25万円
報道によると、自民・公明両党は、個人事業主で月25万円を上限に、2/3を給付する全国一律の家賃補助案をまとめました。
6月分の家賃から支給対象としています。
内容:家賃の支払いが厳しい個人事業主含む事業者の家賃を国が補助するもの
条件:売上が前年に比べ5割以上減ったか、3カ月平均で3割以上減った事業者
給付額:月25万円を上限に家賃の2/3
給付時期:6月分家賃から支給対象、今年いっぱいで最大半年分
申請方法:未定
日本政策金融公庫や民間金融機関から無利子・無担保で融資を受け、家賃に使った分を後から国が補助
申請期間:未定